売買契約書は売主分、買主分の計2通それぞれに印紙を貼付する必要があります。買主、売主がそれぞれ1通ずつ印紙を負担することが一般的です。契約金額によって金額が異なってきます。令和4年3月31日までに作成する土地建物売買契約書にかかる印紙税については軽減措置が実施されています。(出典:国税庁)
金額契約金額 | 本則税額 | 軽減後の税額 | |
500万円超 | 1千万円以下 | 1万円 | 5千円 |
1千万円超 | 5千万円以下 | 2万円 | 1万円 |
5千万円超 | 1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
1億円超 | 10億円以下 | 10万円 | 6万円 |