【水戸市 不動産売却】ときわ通心6月号 -課長 渡邉-

query_builder 2023/06/21
ブログ
6月社長


ときわ通心6月号


 6月を迎え、今年も半年が経つのか-!早いな~と感じております。

 今年前半は、良かったとは言えない我慢の時期でしたので、ここからの半年は挽回をして良い半年にするべく頑張ろうと、気を引き締め直しております!


 そして、6月後半には健康診断がありますので、私生活を見直し暴飲暴食はせず、ジョギングも再開し適度な運動を行い、健康診断では良い結果が得られる様に、摂生に努めております。やはり、健康第一ですから(>_<)


 これからの季節は、動物も植物も活動が活発になり、特に草木の伸びるのが著しい時期ですので、除草作業や剪定などでご苦労されている方も多いと思います。私も、5月中旬に自宅回りの除草を、シルバー人材センターの方に作業して頂き、綺麗にしました。 庭が除草され綺麗になると、気持ち良いもんですよね!


 そこで今回は、皆様のなかにも困った経験がある方もいらっしゃると思います 「隣地から伸びた枝の切除について」、今年4月から新しいルールが適用されましたので、お知らせ致します。


 これまでの民法のルールでは、「隣地の樹木の枝が越境している」場合でも、隣地側に対してその枝を切除するように「請求」が出来るだけでした。しかし、民法が改正され、越境した枝を「自ら切除」出来るよう、新たな方法が加えられました。


【次の場合には自ら枝を切除する事が出来ます】

  1. 1.樹木の所有者に催告したが、相当期間内に切除されない場合
  2. 2.所有者が不明、または所有者の所在が不明の場合
  3. 3.切迫の事情がある場合
  4. (例えば、枝が今にも折れて建物の上に落ちてきそうな場合など、切迫した必要性がある場合を言います)


 尚、上記1~3のいずれの場合も、切除費用は(不法行為に基づく損害賠償請求として)隣地側に請求できるものと解されています。


 前述の「相当期間」の解釈はケースバイケースですが、最低でも2週間、できれば1ヶ月程度の期間は空けておきましょう。その上で、期間内に相手方が動かなければ実際にこちらが切除する事となります。


 ちなみに、越境した「根」は勝手に切って良いことになっておりますので、樹木の所有者に許可を得る必要はありません。

 では、なぜ「枝」と「根」が区別されているかというと、「枝は見た目などに影響するので重要だが、根はそうでもないから」とか「枝の切除は隣地に入らなければ出来ない事が多いが、根はそうでもないから」などと言われております。


 更に、「葉(落ち葉)」はどうでしょうか?

 落ち葉に関しては、基本的には「お互い様」だとされています。そのため、一般に受忍すべき限度(受忍限度)に留まっている限りは、相手に何らかの請求をする事は出来ません。


 但し、その限度を超え、例えばあまりに大量の落ち葉により雨樋が詰まるなどの損害が生じた場合には、土地工作物責任(竹木管理責任)民法717条により、損害賠償の請求が出来る場合があります。


 いかがでしょうか!少しでも皆様のご参考になれば幸いです(^^)v

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