【水戸市 不動産売却】ときわ通心2月号 -渡邉-
ときわ通心2月号
【2024年からの贈与税の改正内容(vol.1)】
皆様こんにちは!
今年から、贈与税の取り扱いが大幅に改正されますので、
この通心で、何度かに分けて解説致します。
まずは、『相続税への持ち戻し期間の延長』 について。
贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、原則として、相続財産の価格に贈与財産の価格を加算する必要はありません。
但し、亡くなった贈与者から亡くなる前3年以内に贈与を受けた財産は、相続財産の価格に加算しなければならない、とういのが今までのルールでした(3年ルール)。
ところが、今年よりその加算ルールが、段階的に7年以内に延長される事となりました(7年ルール)。
要するに、贈与者が亡くなると、その7年前まで遡り、贈与した財産は相続財産の価格に加算されてしまう、という事です。
尚、実際に加算期間が7年以内となるのは、令和6年1月1日以後の贈与ですので、
令和8年までの相続の開始では、従来の「相続開始前3年以内の贈与」が相続財産の加算対象となり、
令和9年からの相続より徐々に加算期間が延長され、令和13年以降の相続開始からとなります。
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