ときわ通心2026.6月号 -売買企画課 渡邉-【水戸市 不動産売却】

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通心6渡邉


ときわ通心 -2026年6月号-


「相続不動産の厳格化」



相続不動産評価の方法が厳格化され、2027年1月1日から適用が開始されます。 対象は”賃貸用不動産(アパート・マンションなど)”です。


相続時における不動産評価の新たなルールとなり、取得や新築から5年未満の賃貸物件などを相続した場合、取得時の金額を基に、地価の変動などを考慮して計算した価格の8割で評価する事を義務付けるものです。


要するに、相続時の5年前までに購入した不動産に付いては、その不動産の取得時の金額を基に計算をした上で、価格を評価する必要があるという事です。


今までは、相続の直前に賃貸用不動産を取得した場合でも、路線価を基に不動産評価を決定しています。

その結果、場合によっては時価の半額位まで評価額を抑える事が可能だったりしました。評価額が低ければそこにかかる相続税も当然低くなります。


それが、2027年からの新ルールでは、相続開始時の5年前までに取得や新築をした賃貸住宅や賃貸マンションなどに対しては、評価手法が変更となります。取得時の金額を基に、地価の変動などを考慮して計算した価格の8割で評価する事を求められます。





【土地に関する経過措置】

尚、この新ルールには土地に対する経過措置が設けられております。 国税庁が今後定める改正通達日から、5年以上前に所有している土地に、被相続人が家屋を新築する場合は、既に着工している事を条件に新ルールを適用しない方針です。

つまり、路線価を基にした旧ルールでの不動産評価を適用できるようにしております。


【不動産小口化商品】

更に、今回の改正では「不動産小口化商品」の評価方法にもメスが入ります。この商品は、法的に「不動産特定共同事業契約」に基づく貸付用不動産として扱われます。

そのため、これを相続する場合も従来は路線価を基に評価額を決定しております。 今回の新ルールにおいては、こうした小口商品に対し、取得時期に関わらず一律で時価による価格評価が義務付けられます。

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