ときわ通心2026.6月号 -売買企画課 渡邉-【水戸市 不動産売却】
ときわ通心 -2026年8月号-
「家族信託Vo.1」
今回からは、皆様も最近は時々耳にされていると思います『家族信託』について、解説をして参ります。
まず始めに、家族信託とは、どのような手法なのか?
読んで字の如く、家族による財産管理の手法の一つです。
所有権を、「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分け、後者だけを子どもに渡す事が出来る契約です。
信託とは、自分の財産を信頼できる人に託し、その人に管理や運用を任せる制度です。
これにより、所有者である親が認知症になってしまったり、介護が必要になってしまい、自分で財産を管理出来なくなってしまったりしたとしても、子どもが信託された財産の管理・運用・処分が出来るようになります。
また、信託は預貯金や不動産、有価証券など、金銭的価値を持つ幅広い財産が対象となります。
家族信託の登場人物は、以下の3者です。
※信託財産は受託者が管理し、発生した利益は受益者が得る仕組みになっております。
”家族信託が注目される背景”
高齢化と認知症の問題があります。
厚生労働省の「令和5年介護保険事業状況報告」によりますと、要介護認定を受けた介護保険の第1号被保険者のうち、65歳から74歳が全体の1割弱で、75歳以上が9割弱を占めています。
年齢が上がるにつれて、認知症になる確率も急激に上昇します。
認知症が悪化すると、銀行の口座などは凍結されてしまい、子どもでも親のお金を下ろせなくなります。
そうなると、親の介護に手を挙げた子どもが、金銭的に負担を強いられる事につながります。
つまり、少なくても70歳頃には、認知症に備えた対策が必要と言えます。
「自分の財産の事で、子どもに迷惑はかけられない」、そういったニーズから、家族の高年齢化に伴う、様々なトラブルに柔軟に対応出来る『家族信託』が広まってきているのです。
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