【水戸市 不動産売却】ときわ通心4月号 -渡邊-
皆さんこんにちは。
売買部の渡邉です!
早いもので、4月春爛漫の季節となります。 本当に寒かった今年の冬を耐えて(我が家の電気代は過去最高額を更新しました!)、 やっと過ごしやすい季節となりホッとしております。
今回は、『相続などで土地の所有権を取得した人が、その所有権を国庫に帰属できる制度(相続土地国庫帰属制度)』についての新たな情報を入手致しましたのでお知らせします。
この制度は、相続または遺贈により土地の所有権を取得した相続人が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。
よく耳にした言葉に言い変えると、最近は厳しくなっていた『物納』ができる様になるという事です。
但し、全てにおいて国庫に帰属が可能なわけではなく、一定の要件を設定し(※注1)法務大臣が要件審査をする流れとなります。
そして、その要件審査を経て法務大臣の承認を受けた者は、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金(※注2)を納付します。
更に、『却下要件』や『不承認要件』にも注意が必要です。
まず、却下要件としては
① 建物の存ずる土地
② 担保権や使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
③ 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で
定めるものが含まれる土地
④ 土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地
⑤ 境界が明らかでない土地、その他の所有権の存否、
帰属又は範囲について争いがある 土地
次に、不承認要件としては
① 崖(勾配・高さその他の事項について政令で定める基準に
該当するものに限る)がある土地のうち、その通常の管理
に当たり過分の費用又は労力を要するもの
② 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物・車両又は樹木その他の有体物が地上に存ずる土地
③ 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることが出来ない有体物が地下に存ずる土地
④ 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることが出来ない土地として政令で定めるもの
⑤ 上記のほか、通常の管理又は処分をするに当たり、過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの
以上となります。
皆様のお土地が上記却下・不承認要件に該当していなければ、この制度を利用して相続人が土地を手放して国庫に帰属させることが出来る可能性があります。
そして、この制度の運用は2023年(令和5年)4月27日から開始されます。
次回の通心では、本文章中のアンダーライン※注1、国庫に帰属が可能な一定の要件の内容と、※2、10年分の土地管理費相当額の負担金の内容や金額について詳しくご説明を致します。
記事検索
NEW
-
query_builder 2026/04/29
-
ときわ通心2026.4月号 -コンサル営業課 堀江-【水戸市 不動産売却】
query_builder 2026/04/27 -
ときわ通心2026.4月号 -売買企画課 渡邉-【水戸市 不動産売却】
query_builder 2026/04/20 -
ときわ通心2026.4月号 -営業部 藤枝-【水戸市 不動産売却】
query_builder 2026/04/13 -
ときわ通心2026.4月号 -代表取締役 沢畑-【水戸市 不動産売却】
query_builder 2026/04/07
CATEGORY
ARCHIVE
- 2026/045
- 2026/024
- 2026/011
- 2025/125
- 2025/104
- 2025/091
- 2025/084
- 2025/072
- 2025/062
- 2025/043
- 2025/024
- 2024/125
- 2024/104
- 2024/083
- 2024/064
- 2024/055
- 2024/024
- 2023/124
- 2023/113
- 2023/101
- 2023/092
- 2023/083
- 2023/072
- 2023/065
- 2023/051
- 2023/044
- 2023/032
- 2023/024
- 2023/011
- 2022/1210
- 2022/117
- 2022/107
- 2022/092
- 2022/086
- 2022/065
- 2022/051
- 2022/045
- 2022/035
- 2022/026
- 2022/016
- 2021/127
- 2021/111
- 2021/101