【水戸市 不動産売却】相続土地国庫帰属制度 ときわ通心6月号 -渡邊-
暖かな季節になり、体も日常の生活も楽になってきましたね!
朝も明るくなるのが早いし、夕方も日が延びて暗くなるのが遅くなって、明るい時間帯が多くなり、活動もしやすい季節なってきました。
6月21日が夏至で、一年で最も日が長い一日になりますので、まだまだ日が延びますね。 明るい時間帯を充実させて過ごしましょう\(^o^)/
では、今回の本題に入ります。
前回の4月号で予告させて頂きました『相続土地国庫帰属制度』で、一定の要件を設定し法務大臣が要件審査を行う、その一定の要件と標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金等、についてご説明致します。
まず一定の要件とは、4月号でご説明致しました「却下要件」・「不承認要件」の各5項目、合計10項目がそのまま法務大臣が要件審査を行う一定の要件となるようです。
おさらいをしますと、次の通りです。
① 建物がある土地
② 担保権または使用および収益を目的とする権利が設定されている土地
③ 通路など他人によって使用されている土地
④ 土壌汚染対策法に規定する特定有害物質で汚染されている土地
⑤ 境界が明らかでない土地、その他所有者の存否、帰属や範囲に争いのある土地
⑥ 崖のある土地など、通常の管理にあたり過分の費用または労力を要する土地
⑦ 工作物や樹木、車両などが地上にある土地
⑧ 除去が必要な物が地下にある土地
⑨ 隣接する土地の所有者などと争訟をしなければ使えない土地
⑩ 上記のほか、通常の管理や処分をするに当たり、過分の費用または労力を要する土地
以上となります。
また実際には、権限の一部を法務局や地方法務局に委任し、その職員が審査を行います。 そして、要件を全て満たしていた場合、法務大臣から承認の通知が出されます。 ちなみに、下記に該当する場合の申請は却下されます。
・承認申請の権限のない人からの申請の場合
・要件に該当しない土地、申請書や添付書類
・負担金の規定に違反している場合
・事実の調査に協力しない場合
次に負担金等の項目に付いてですが、現時点ではまだ詳細が明らかになってない部分もあり、分かっている範囲でご説明致します。
1. 審査手数料
提出先は法務局になると考えられますが、現時点で詳細は未定です。
2. 10年分の土地管理費用
土地の地目や面積、周辺の環境など実情に応じて算出されるとされていますが、現時点で詳細は未定です。
参考までに、現状の国有地の標準的な管理費用(10年分)は、下記の通りです。
・市街地200㎡の宅地:約80万円
・粗放的な管理で足りる原野:約20万円
※管理費用の中には、柵や看板を設置するための費用、草刈りや巡回のための費用が含まれます。
以上が現時点で明らかになっている内容となります。
そして、この制度の運用開始が2023年(令和5年)4月27日となる予定ですので、更に詳細が発表されましたら、随時みな様にご報告を致します。
少しでもお役に立てば幸いです(^^)v
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