【水戸市 不動産売却】ときわ通心6月号 -渡邉-
ときわ通心 -6月号-
【2024年からの贈与税の改正内容vol.2】
皆様こんにちは!
今回は、『贈与税の相続時精算課税制度に新な非課税枠が追加された内容』について解説致します。
まず、相続時精算課税制度とは?
簡単にまとめますと、贈与した財産の2,500万円(特別控除)まで贈与税がかからず、贈与した人が亡くなった時に、その贈与した財産を相続財産に足し戻して相続税として計算し、まとめて相続税として納める制度です。
したがって、この2,500万円の特別控除は、税金の支払いを将来に先延ばししただけとも言えます。
上記が今までの制度でしたが、2024年1月から適用された今回の改正により、特別控除の2,500万円とは別に、基礎控除が認められ、110万円までの贈与なら贈与税がかからず、2,500万円の特別控除に含める必要もなく、かつ、相続税への足し戻しも不要となりました。
要するに、控除が「2,500万円」と「110万円」の2つになったと言うことです。
次回は、この制度のメリットとデメリットについて解説を致します!
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