【水戸市 不動産売却】ときわ通心6月号 -藤枝-
ときわ通心 -6月号-
相続登記の義務化
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記申請をしなければなりません。正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
相続登記がされないと相続人にとって大きなリスクがあります。
相続登記をせずに放置した結果、相続人の数が増えて権利関係が複雑になってしまい、相続人全員で合意して相続登記を行うことはかなり困難になります。
また、不動産の売却や担保提供ができず、「今は売るつもりがないから相続登記はしなくてもいいだろう」と放置してしまうと、いざ売却しようとした時に他の相続人が行方不明だったり、手続きに協力が得られなかったりして売却ができないという事態になりかねません。
他にも、相続人の中に借金をしている人がいる場合、その債権者は、借金をしている相続人の持分を差し押さえることができ、また、その相続人自身も持分を売買したり担保提供したりすることが可能であるため、相続登記をしないで放置している間に第三者が権利関係に入ってくることもあり得ます。
また、相続した賃貸物件や借地について管理会社に管理を任せたい場合でも相続が確定していないと受けてもらえないことが多々ございます。
相続登記をせずに放置すると様々なリスクがあるにもかかわらず、これまで相続登記がされてこなかった理由は、手続きがわからない・相続人と意見が合わず協力が得られない・相続人との関係が悪い等、様々な理由があるかと思いますが、現在相続中の方は期限が近づいてから慌てるのではなく、早めに対策したほうが良いでしょう。
相続の問題が生じる前に対策を練るのも有効です。
お困り事や相談事等ございましたらお気軽にご相談ください。
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