【水戸市 不動産売却】ときわ通心10月号 -堀江-
ときわ通心 -10月号-
「空き家の譲渡所得の3000万円特別控除」について
お世話になっております。9/12現在、まだまだ残暑が続いております。この通心が皆様の手元に届く頃には、少し涼しくなって欲しいものです。
そしてMLBの大谷選手が50/50を達成している事を願っております。(更に記録は伸び、52/52を達成!(9月下旬現在) おめでとうございます☆)
少子高齢化や都市部への人口集中により、空き家が増えてきています。 特に地方の空き家は「負動産」として放置され、老朽化や荒廃が深刻な社会問題となっております。
国は2014年に「空家等対策特別措置法(空家法)」を制定し、空き家の流通や再利用を促すための対策を講じております。また、相続や遺贈によって取得した空き家を譲渡し、得られた利益から3,000万円を控除できる制度があります。
空き家相続後の税負担を軽減するこの特例は、もともと2023年12月31日まででしたが、令和5年度税制改正で2027年売却分までと4年の延長が決定しました。更に、2024年1月1日以降につきましては適用要件の緩和も認められる事となりました。 従来は売主が家屋を耐震改修しているか、もしくは更地の状態にしたうえで引渡し・決済まで進めるのが特例の適用条件でしたが、今後は売主が売却を行った後、買主が耐震化や更地にする場合も適用が認められることになりました。
売主にとっては制度が使いやすくなり、空き家の流通面においてもプラスに働く法改正と言えるでしょう。 但し、相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上のケースでは控除条件が2,000万円まで引き下げられますので注意が必要です。
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