【水戸市 不動産売却】ときわ通心12月号 -藤枝-
ときわ通心 -12月号-
前号にて法人化のメリット「所得税・相続税の節税効果」の所得税をお伝えいたしました。
今回は「相続税の節税効果」と「相続資産の分割」についてです。
法人化は相続税対策にもなるという点もメリットです。 新たに設立した法人に賃貸物件を保有させた場合、3年を経過すると株を評価するための資産の評価額が個人と同じ相続税評価額を用いることができます。 個人と同じ方式で求めた相続税評価額は、時価よりもかなり小さくなります。 法人も設立から3年を経過すると資産の評価額を小さくすることができるため、相続対象となる株価が下がり、法人であっても相続税の節税対策はできるのです。 また、株価が下がってしまえば、その低い株価によって贈与税の非課税枠の範囲内で生前贈与をすることもできます。
法人設立時に、出資を行いますので、出資者は株主ということになります。法人には相続は発生しませんが、出資した際に生じる株式が相続の対象です。 また、収入は法人から給料をもらう形になります。 個人では家賃収入は賃貸物件を保有している個人しか得ることができませんが、法人であれば家族を役員とすることで家族にも収入を分散させることができます。
相続資産の分割がしやすい事も法人化のメリットです。 法人化した賃貸物件は、相続資産としての分割がしやすくなるという点がメリットです。 賃貸物件は法人化により相続財産が不動産(土地・建物)から株式に変わります。 例えば300株あれば3人に100株ずつ分けることが可能です。賃貸物件が個人所有のままだと、アパートそのものを3つに分けることができません。
不動産は分けようとすると、相続人同士の間に不平等が生まれてしまう点がデメリットといえます。 法人化によって、相続対象を「分けにくい不動産」から「分けやすい株式」に変えられる点がメリットです。
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