【水戸市 不動産売却】ときわ通心2025.2月号 -売買企画課 渡邉-
ときわ通心 -2025年2月号-
皆様こんにちは(^^)/
今回からは、前回予告を致しました『小規模宅地等の特例』について解説を致します。
【宅地等の評価額を最大8割下げる軽減措置】
被相続人(亡くなった人)の自宅や事業に使用していた宅地等は、残された家族にとって生活の基盤を維持するために大切な財産です。
これらの財産について、通常の取引価格を基準に計算した評価額を、そのまま相続税の計算に適用すると相続税が高額になり、自宅や事業用の不動産を売却しなければ、相続税を支払えなくなる事も考えられます。
そのため、一定の要件を満たす宅地等については、最大80%評価額を下げて相続税の負担を軽減する事で、配偶者や残された家族が、その家に住み続けられるように創設された制度がこの特例となります。
【小規模宅地等の特例の種類・面積・減額割合】
小規模宅地等の特例の対象となる宅地等は、大きく分けて下記の4つに分類されます。
この特例は、「小規模」という名の通り、使える面積に限度があります。
各種類の適用できる限度面積と減額割合は以下の通りとなります。
今回の解説はここまでとなります。少しでも皆様のお役に立てれば幸いです!
次回は、亡くなった人が自宅として使っていた宅地等を対象とする「特定居住用宅地等」について、詳しく解説をさせて頂きます。
本年も、宜しくお願い申し上げます(^^)v
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