【水戸市 不動産売却】ときわ通心2025.6月号 -売買企画課 渡邉-
ときわ通心 -2025年6月号-
皆様こんにちは (^^)/
今回は、前回予告を致しました
『特定居住用宅地等に該当し、小規模宅地等の特例を適用した場合、どれほど減額できるか』を、
モデルを用いたシミュレーションで確認してみましょう!
・減額できる評価額=1億円×80%=8,000万円
・相続税の課税対象=1億円-8,000万円=2,000万円
土地の面積は330㎡以下であるため、宅地等はすべて特例が適用されます。
このように、もともと1億円だった評価額が、特例の適用により2,000万円まで減額されるため、相続税を大幅に減額できる可能性があります。
『特定居住用宅地等に該当する土地が複数ある場合』
特定居住用宅地等に該当する土地を複数相続した場合は、小規模宅地等の特例が適用できる土地を選択できます。
また、選択した特定居住用宅地等の面積が限度面積である330㎡以下の場合、他の宅地等にも小規模宅地等の特例を適用が可能です。
特定居住用宅地等Aに小規模宅地等の特例を適用しても、限度面積330㎡に達しません。
そのため、特定居住用宅地等Bについても、以下の面積まで小規模宅地等の特例を適用できます。
・特定居住用宅地等Bに特例を適用できる面積
330㎡-200㎡=130㎡
今回で、特定居住用宅地等の解説は終了となります。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです(^-^)
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