【水戸市 不動産売却】ときわ通心2025.12月号 -営業部 部長 藤枝-
ときわ通心 -2025年12月号-
登記名義人の住所や氏名が変わった場合、
変更を登記簿へ反映させる手続きの義務化が2026年4月1日に施行されます。
違反した場合は、5万円以下の過料が科される可能性があります。 引越しや結婚、改姓などで情報が変わった場合、 変更から2年以内に申請しなければなりません。 従来は任意だった変更登記が、法的義務として位置づけられることになりました。
2024年4月1日より相続登記申請が義務化されましたが、 背景には、所有者不明土地の増加や、不動産の流通停滞といった 社会問題があります。 相続登記の義務化とあわせて、不動産の所有者情報を正確に管理することが目的です。
住所や氏名変更登記の義務化は、2026年4月1日以降の変更だけではありません。 2026年3月31日以前に発生していた変更にも適用されます。 例えば、結婚によって姓が変わったにもかかわらず、 登記簿の名義が旧姓のままだった場合などです。
2026年4月1日以降は氏名変更登記の義務が生じます。 この場合、2026年4月1日からの2年間が猶予期間となります。 2028年3月31日までに氏名変更登記を行えば、過料の対象にはなりません。
氏名変更登記には 「登記申請書」 「戸籍謄抄本(改姓などを証明)」 「住民票の写し」 等が必要となり、登記申請書は自身で作成する必要がありますが、 法的な知識が求められます。 不安がある場合は、司法書士に依頼するのが賢明です。
住所や氏名の変更登記を怠った場合、 正当な理由がない限り、5万円以下の過料を科される恐れがあります。 ただし、すぐに処分が下されるわけではなく、 まず法務局から登記申請を促す「催告」が届きます。 この催告に対して期限内に手続きを済ませれば、 過料は回避できますが、無視した場合は処分の対象となる可能性があります。
また、登記の変更を怠ると、売却時や融資審査の際に手続きが滞るおそれがあり、不利益を被ることもあります。 更に相続の場面では、登記簿と住民票の情報が一致しないことで、住所や氏名の変遷を証明する必要が生じ、 戸籍の附票や住民票の除票、改製原戸籍などの過去情報に関する証明書類など追加書類の提出が求められ、 手間と時間がかかり、結果的に相続登記の手続き全体が複雑化する可能性があります。
相続でのトラブルを未然に防ぐためにも、変更があった際は速やかに登記を行うことが望ましいでしょう。
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