【水戸市 不動産売却】ときわ通心2025.12月号 -売買企画課 渡邉-
ときわ通心 -2025年12月号-
相続対策で最初に頭に浮かぶのは“節税対策”かと思いますが、
一般的に相続対策は、『分割・納税・節税』の3本柱からなると言われます。
相続人たちが争う“争族”にならないための「遺産分割対策」。
相続時にかかる税金を、各人が納められるように取り計らう「納税資金対策」。
納めなければならない税金の最小化を図る「節税対策」。
不動産が財産の大きな割合を占める事になる賃貸経営者にとって、
納税資金対策は特に重要です。
不動産は、財産評価額を圧縮するメリットはありますが、評価額相応に多くの税金が発生します。
保有資産が不動産ばかりで、金融資産・現預金などが十分に用意されていないと、
相続人に資力のない場合、納税資金に窮してしまいます。
更に、不動産はどれも価値が異なるうえ、単純な分割ができないために、
各相続人の財産取得分の“差額調整”が欠かせません。
仮に相続人の数だけ不動産があったとしても、公平な遺産分割を目指すとなれば
各不動産評価の差額を現預金等で調整する必要があります。
これは、不動産が相続人の数に足りないケースでも同じで、
例えばAとBのうちAだけが唯一の不動産を相続する場合には、
AがBに差額調整として代償金を支払う“代償分割”をする事になり、
やはりまとまった額の現預金が必要となります。
不動産を公平に“共有”で相続する選択肢もありますが、
これは将来に禍恨を残しやすく、避けるべき手法だけに、
調整金の担う役割は重大です。
しかし、節税優先の対策で、調整用資金まで気が回らず、
最終的に納税資金がカバーできなくなるケースも多くあります。
相続人が後から慌てる事態にならないように、
事前に相続時の納税まで考えておく事がとても重要となります。
次回は、具体的な納税資金対策についてのお話しをしたいと思います。
皆様、本年も大変お世話になりました。
来年も宜しくお願い致します。良い年末年始をお過ごし下さい(^-^)
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