ときわ通心2026.2月号 -営業部 藤枝-【水戸市 不動産売却】
ときわ通心 -2026年2月号-
2026年度税制改正大綱により、相続開始前5年以内に取得・新築した貸付用不動産は、評価額が実勢価格に近い「通常の取引価額」に近づくよう評価方法が見直されます(2027年1月1日以降の相続等から適用)。
これまでは土地の相続税評価額は路線価等により算定され、路線価等は一般的には市場価格よりも低く設定されています。
貸付用不動産は所有者の権利が制限されることから、貸付用不動産の相続税評価額を計算する際には、借家権割合や借地権割合を考慮した評価額の減額の調整が行われていましたが、相続直前の賃貸物件取得による相続税節税が抑制され、時価評価が原則となるため、今後はより早期からの長期的な相続対策が重要になります。
今後、オーナー様への影響として、賃貸用不動産の相続税評価額が上がり、税負担が増える可能性があり、評価額の算出根拠を説明できることが重要になります。 この改正は、賃貸不動産を活用した相続税対策に大きな影響を与えるため、オーナー様は早めに検討し、長期的な資産承継計画を立てることが求められます。
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