ときわ通心2026.4月号 -売買企画課 渡邉-【水戸市 不動産売却】

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4月ブログ渡邉


ときわ通心 -2026年4月号-


今回は、前回解説を致しました相続対策のなかの、相続時にかかる税金を、各人が納められるように取り計らう「納税資金対策」の②・③についてお話しをして参ります。


まずは、② "相続前に非課税枠贈与や収益不動産贈与を活用する"について!


納税資金を、“予め相続人に渡しておく”という方法もあります。

納税資金対策の究極は、「相続人がつつがなく納税できれば良い」ですから、必ずしも被相続人の手元に納税資金を確保しておく必要はありません。


例えば、暦年贈与や相続時精算課税制度の110万円の非課税枠を使いながら、コツコツと生前贈与をする方法も有効です。

収益不動産を生前贈与して、賃料収入を納税資金として貯めさせておく方法も検討できます。


被相続人が無償(使用貸借)で貸し出した土地に、相続人が収益不動産を建てて賃料収入(納税資金)を得る、という方法もあるでしょう。

あるいは、資産管理法人を立てて相続人を役員とし、報酬の支払いによって資金を渡していく方法もあります


こうした事前対策のメリットは、納税資金が用意されると共に、被相続人の財産の肥大化が抑制される点です。


今後も賃貸経営を続けるのであれば、被相続人の純資産は原則として、相続発生の日まで増え続けます。

しかし、生前贈与や所得分散の施策は、この相続財産の膨張を抑え、相続税の増大を押しとどめます。


贈与税や不動産取得税は発生しますが、設計次第では、いたずらに相続税を増やさず納税の総額を抑える対策も構築できるでしょう。




次に、③"相続後に生命保険や不動産売却で納税する" について!


相続の発生後に納税資金を渡す方法もあります。

最も使いやすのは生命保険で、法定相続人×500万円の非課税枠もあるうえ、生命保険金は申請すればすぐに支払われるため、10ヶ月しかない相続税の申告期限にも十分間に合います。


また、相続発生後に不動産を売却し、納税資金に充てることも可能です。ただし、上述の“10ヶ月”の間に売却を済ませるのは容易ではなく、売り急げば適正価格での成約も逃しかねません。


どの不動産を売却するかは、事前の“分類”のもとに慎重に決定し、準備をしておきましょう。


なお、相続税の一括払いが難しい方の為に、担保提供利子税の支払いを条件に分割納付を認める「延納」や、不動産そのものを納付する「物納」といった制度も用意はされておりますが、よほどの状況でない限り、税務署の承認を得るのは困難です。


まずは、きちんと納税をすることを前提に、相続人らとよく話し合い、発生しうる税額や相続人の納税資力などの情報も共有しながら、現実的かつ建設的な納税資金対策を進めて行くようにしましょう。

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