【水戸市の不動産売却】相続登記の義務化!①
皆様こんにちは。
売買担当の渡邉です。
今回は皆様の中にも、もしかしたら心当たりがある方もいらっしゃるかも知れないなと思い、前もってお知らせを致します。
既にご存知の方もいらっしゃると思いますが、
「不動産の相続登記の義務化」です。
背景には、相続が発生しても登記をせず、
所有者に連絡がつかない『所有者不明土地』が全体の2割程度に達し(土地面積で約410万ヘクタール、九州全土よりも広いと推計されている)、土地の有効利用の弊害になっているという問題からです。
現在は、相続が発生しても登記は義務ではなく、
申請しなくても罰則はないため、
土地の価格が低かったり、 手続きが面倒だなと思った場合、
そのまま放置されてしまう事に繋がってしまっていました。
私も、以前親しいお客様から、
親が祖父から相続した土地を登記しておらず、
尚且つ隣の土地を購入し他人名義の登記のままで現在使用しているとの事で、
「親が高齢で病気を患っており、存命のうちに内容を確認して登記をしておかないと、分かる人がいなくなってしまい、どうにもならなくなってしまうので、なんとかしてほしい。」
と、相談された事があり、難解ではありましたがお父さんに色々確認しながら、司法書士の多大なご協力を得て、相続と隣の土地の登記を全て完了する事ができた、という経験があります。
お客様も、心配事が解決し大変お喜びでした。
そして、ほっとしてからしばらくして、そのお客様が事務所を訪れて、「父が亡くなりました、本当にギリギリで間に合わせてくれて、本当に有難うございました」と更に感謝され、驚きましたが、お父さんも息子のために『この登記が完了するまでは』と頑張ってくれたのかなとも思い、胸が熱くなり、お客様と二人で思いにふけました。
このような経験からも、相続登記は自分だけの問題ではなく、
必ず次の世代にも影響を及ぼす事になり、登記をしていない事で手続きが更に複雑になり、次の世 代に苦労をかける事を考えれば、相続が発生した時の 登記は、相続人の義務として必ず申請を行うという自覚が必要だと思います。
→次回に続く
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