【水戸市の不動産売却】宅地建物業者による人の死の告知に関するガイドライン
2022年もどうぞよろしくお願いします!
売買担当の渡邉です。
昨年は沢山の方々と色々なお話しやご提案をさせて頂き、
良い結果を出せた事や出せなかった事がありましたが、
その経験を本年に活かしていこうと考えております!
さて、今回は不動産の売買取引及び賃貸借取引に関わる内容になります。
事故物件の新指針
『宅地建物業者による人の死の告知に関するガイドライン』
が昨年制定されましたので、ご報告させて頂きます。
1.対象とされる不動産の範囲
・本ガイドラインにおいては、居住用不動産を取り扱う事とする。
・オフィス等として用いられる不動産において発生した事案については、それが契約締結の判断に与える影響が一様でない事から、本ガイドラインの対象外としているものである。
2.宅地建物業者が告げなくてもよい場合について
◎賃貸借取引および売買取引の対象不動産において、自然死または日常生活の中での不慮の死が発生した場合。
●自然死…老衰や持病による病死。
●日常生活での不慮の死…
自宅の階段からの転落
入浴中の溺死や転倒事故、食事中の誤嚥など。
但し、過去に人が死亡し長期間にわたり人知れず放置された事等に伴い、いわゆる特殊清掃や大規模リフォーム等が行われた場合においては、買主・借主が契約を締結するか否かの判断に重要な影響を及ぼす可能性があるものと考えられるため、告知事項として扱われる。
◎売買取引及び賃貸借取引において、その取引対象ではないものの、その隣接住戸又は借主もしくは買主が日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分において事案が発生した場合は、賃貸借取引及び売買取引いずれの場合も、原則としてこれを告げなくてもよい。
但し、事件性・周知性・社会に与える影響等が特に高い事案はこの限りではない。 尚、借主が日常生活において通常使用する必要があり、借主の住み心地の良さに影響を与えると考えられる集合住宅の共用部分は、賃貸借取引の対象不動産と同様に扱う。
3.いつまで事案の存在を告げるべきか
賃貸借取引の対象不動産において、告知事案が発生した場合、特段の事情がない限り、その事案が発覚してから概ね3年間を経過した後は、原則として借主に対しこれを告げなくてもよい。
但し、事件性・周知性・社会に与えた影響等が特に高い事案はこの限りではない。
今回、制定されたガイドラインの主なポイントは以上となります。
少々暗いお話にはなりましたが、不動産を所有している方にとって
あり得ないお話ではないのでご参考までに。。。
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