【水戸市 不動産売却】税制改正大網のポイント③
4⃣所有者不明土地法に基づく地域福利増進事業に係る特例措置の拡充
所有者不明土地法の改正による地域福利増進事業の対象事業の追加に伴い、特例措置の対象事業が拡充されました。
5⃣住宅用家屋の所有権移転登記等に係る登録免許税の軽減措置の延長
住宅用家屋の所有権の移転登記等に係る登録免許税を軽減する特例措置の適用期限が2年間(令和6年3月31日まで)延長されます。また、築年数要件がが緩和され、昭和57年以降に建築された住宅は新耐震基準に適合するものとみなされます。(それ以外の場合は耐震基準に適合する証明が必要)。
住宅用家屋の所有権移転登記等に係る登録免許税の軽減税率
▶所有権の保存登記 0.4% ➡ 0.15%
▶抵当権の設定登記 0.4% ➡ 0.1%
▶所有権の設定登記 0.4% ➡ 0.3%
6⃣新築住宅に係る固定資産税の減額措置の延長
新築住宅に係る固定資産税を3年間(マンションについては5年間)2分の1に減額する特例措置の適用期限が2年間(令和6年3月31日まで)延長されます。
新築住宅に係る固定資産税の減額措置
▶戸建て 3年間 税額1/2減額
▶マンション 5年間 税額1/2減額
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