【水戸市 不動産売却】税制改正大網のポイント⑤

query_builder 2022/03/18
不動産豆知識

9⃣既存住宅の耐震、バリアフリー、省エネ改修工事に係る特例措置の延長

耐震・バリアフリー・省エネ改修工事を行った住宅に係る固定資産税の税額の減額措置が2年間(令和6年3月31日まで)延長されるとともに、省エネ改修工事の築年数等の要件が見直されます。


耐震改修、バリアフリー改修を行った住宅 令和6年3月31日まで2年間延長

省エネ改修を行った住宅 以下の措置を講じた上で令和6年3月31日まで2年間延長

・築年数要件:適用対象となる住宅を、平成26年4月1日に存していた住宅(現行:平成20年1月1日に存していた住宅)とする。

・工事費要件:50万円超から60万円超(断熱改修に係る工事費が60万円超、又は断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超)に引き上げるほか、これに伴う所要の措置を講ずる

➉その他の不動産関連税制で適用期限が延長される主な項目

工事請負契約書及び不動産譲渡契約書に係る印紙税の特例措置(印紙税)

 ➡令和6年3月31日まで2年間延長



認定長期優良住宅に係る特例措置(登録免許税、不動産取得税、固定資産税)

 ➡令和6年3月31日まで2年間延長


認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に係る軽減措置(登録免許税)


  ➡令和6年3月31日まで2年間延長


老朽化マンションの建て替え等の促進に係る措置(登録免許税、不動産取得税)

  ➡令和6年3月31日まで2年間延長


都市のスポンジ化対策のための特例措置(登録免許税、不動産取得税、固定資産税等)

  ➡令和6年3月31日まで2年間延長


住宅取得等資金を受けた場合の相続時精算課税制度(贈与税)

 築年数要件については、昭和57年以降に建築された住宅は新耐震基準に適合するものとみなす緩和がなされ、受贈者の年齢要件が18歳以上(現行:20歳以上)に引き下げられたうえで、令和5年12月31日まで2年間延長

※築年数要件について、上記以外の場合は耐震基準に適合する証明が必要

※上記年齢要件の引き下げは、令和4年4月1日以後の贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用


税制改正シリーズのご報告は以上となります!


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