【水戸市 不動産売却】相続時精算課税制度 ときわ通心8月号 -渡邊-
まだまだ残暑が厳しい今日この頃。
体調管理を万全にして、元気に夏を乗り切りましょう\(^o^)/
賃貸物件のオーナー様や土地をお持ちの地主様を訪問しお話しをする際に、所有されてい る不動産を次の世代へ引き継ぐための方法でご相談を頂くケースが多く、そんな話しの中で必ず贈与や相続の話しが話題となります。
生前に贈与をすれば贈与された側に贈与税が掛かるし、相続になったら相続税が掛かるの かしら、など悩みは尽きません!
簡潔にご説明しますと、、、
贈与税は1年間に贈与を受けた財産の価格の合計から基礎控除の110万円を引いた価格に10%~55%の税率を掛けた価格から、更に10万円~640万円の控除額を引いて残った価格が贈与税の負担額となります。
相続税は、相続財産の価格が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えると、その超えた価格に対し10%~55%の税率を掛けた価格から、更に50万円~7,200万円の控除額を引いて残った価格が相続税の負担額となります。
また、配偶者の場合、1億6,000万円までは非課税となる配偶者控除という制度が利用できます。
以上の内容についてはご存じの方も多いのですが、以外と知らない方が多い制度に『相続時精算課税制度』というものがございます。
制度の内容は、贈与の受贈者が2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができ、贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価格と相続財産の価格とを合計した金額から相続税額を計算し、一括して相続税として納税する制度です。
仮に、相続人が1人だとすれば、相続税の基礎控除は3,600万円ですから、 贈与額と相続した資産の合計額がそれを越えなければ、贈与税そして相続税も非課税とする事が可能となります。
上手に利用する事で、どちらの税金も支払わずに済ます事ができる有難い制度と言えます。
但し、この制度を1度利用すると、同じ贈与者からの贈与は通常の贈与(暦 年贈与)との併用が不可となり、それ以降暦年贈与は利用する事ができなく なります。
また、「小規模宅地等の特例」も利用できなくなります。この特例は、居住用 等の宅地が相続される際、一定の要件を満たしていれば、その評価額を 80%減額して税額が算出される規定ですので、宅地の評価額が高ければ、 大きな節税に繋がります。
よって、将来宅地を相続する事が想定される場合は、どちらを選択するか、 十分に検討して選択する事をお勧め致します。 更に節税に繋がる方法として、「生命保険金の非課税制度」や居住用財産を売った場合の3,000万円特別控除などがございます。
生命保険金の非課税制度とは、生命保険金を相続人が受け取った場合には、一定の金額が非課税とされる制度です。非課税の限度額は、500万円×法定相続人の数となります。
次に、居住用財産を売った場合の3,000万円特別控除とは、ご自分が居住している住宅やその敷地を売った場合 の特例となり、売ったご自宅やその敷地の価格から取得費と譲渡費用を引いた譲渡益が3,000万円以下であれば譲渡税が全額非課税となり、3,000万円を超えた場合は、その超えた金額に課税されるという特例です。
この様に、非課税制度を上手に利用できれば、節税ができ無駄に税金を支払わずに済み、そのお金を有意義に利用できますので、何かお困り事などがございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい(^^)v
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