【水戸市の不動産売却】少子高齢化時代の到来②
皆様こんにちは。
売買担当の介川です。前回の続きになります。
「住居型有料老人ホーム」とは、生活支援などのサービスが付いた高齢者向け居住型施設をいい、介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護などの介護サービスを利用しながら、当ホームでの生活を継続することができる施設をいいます。
他にも、有料老人ホームには「介護付き有料老人ホーム」や「健康型有料老人ホーム」がありますが、私が 「住宅型有料老人ホーム」を選択したのは、利用者が入居しやすい料金設定のため長く居住できること、そして施設側として、運営上の人材確保(指定職員数の確保)が少人数で対応しやすいことが、将来の継続運営において必ず大きなメリットになると考えたからです。
しかし、当事業を運営するには「専門知識と経験」が欠かせません。
人の命をお預かりし、快適な居住空間とサービスをお渡しするからこそ、利用者からその代金をいただける訳ですから、その専門知識と経験を提供くださる専門業者(ホーム運営会社)の存在は、無くてはならないところです。
多くの場合、ホーム運営会社には、「運営はもとより、入居者や職員の確保などすべてを任せる」ことになり、 しかも施設自体を一括で借り上げてもらうことで、長期(多くは25年)にわたり一定の賃料収入を施設オー ナーにもたらしてくれるのです。
この際に用いられる契約が「サブリース契約」となります。
昨今、このサブリース契約による相談やクレームが行政等に増えていると聞きます。 その多くは、契約途中でホーム運営会社から請求される「賃料の減額」や「中途解約」に対するもののようです。
もちろん、現在では、これらの問題を未然に防ぐために、「契約前と契約時における重要事項説明」が重要視されておりますが、私は、このような事態を避けるためにも、我々のような不動産コンサルティング業者が、 もっと「皆さんの身近な存在」になっていなくてはならいないのだと考えます。
我々の業界の中には、金儲けに走った末に、お客様を食い物にするような「ヤカラ」と言うべき不動産コンサルタントも存在するようです。
本当に嘆かわしい事実です。
すでに始まっている少子高齢化時代、不動産に係わる高齢者ビジネスが増加していくことは言うまでもありません。 私は、浅はかで偏った考え方に左右されず、目の前にある不動産への可能性を見出し、皆さんへ提供したいと考えます。
そして、そのために用いる手段(契約など)においても、依頼者となります皆さんにご納得いただくことを重要と考え、進んで行きたいと考えます。
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