【水戸市の不動産売却】相続登記の義務化!②
皆様こんにちは。
売買担当渡邉です。前回の続きのお話になります。
体験談からの話しが長くなりましたが戻しますと、「不動産の相続登記の義務化」の内容は、
相続が発生した場合、
3年以内に相続登記を行う事
を義務化する事が大きな柱となります。
申請を怠ると10万円以下の過料が課せられます。
また、所有権の登記名義人は、
氏名や住所の変更があれば
2年以内の変更登記の申請も義務化
されます。こちらも申請を怠ると5万円以下の過料が課せられます。
一連の罰則は、法施行後に新たに相続する人達が対象となります。
そして、施工前の相続などに伴う問題は、一定の猶予期間を定めて適用する見通しです。
相続人が複数の場合、今までは全員の戸籍など必要な書類を揃える必要がありましたが、施行後は相続人のうち、一人が申請すれば簡易的に手続きができる「相続人申告登記」制度が創設されます。
更に、相続などで土地の所有権を取得した人が、
所有権を国庫に帰属できる制度も創設され、
これまで認められなかった土地所有権の放棄が事実上可能となります。
但し、各地の法務局による審査を経て、
10年分に相当する土地の管理費を納める事が条件となります。
その他にも、遺贈や遺産分割についても施行時に新たな法整備が行われます。
今年の4月にこの法案が可決され、
2024年を目途に施行される見込みです。
施行まではまだ時間がありますのが、ご記憶頂き必ず相続登記は行い、過去の相続で心当たりのある方は、 よく見直し今のうちから対処しておく事が必要です。
最後になりましたが、
今年一年、本当に有難うございました。 来年も、皆様のお役に立てるよう頑張りますので、本年と変わらぬご愛顧のほど宜しくお願い申し上げます。
渡邉
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